約款の新旧対照表
変更前 変更後

第1条(適用)
1.当社が、一般の低圧(第2条(定義)にて定義します。)需要に応じて、電気事業法第2条第1項第3号に定める小売電気事業者として、 所轄の一般送配電事業者(以下「送配電事業者」といいます。)の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。) に定める託送供給により、低圧にて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)によります。
2.本約款は、次の地域に適用いたします。ただし、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島は除きます。
●北海道電力送配電地域: 北海道
●東北電力送配電地域: 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県および新潟県
●東京電力送配電地域: 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東)
●中部電力送配電地域: 長野県、愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)および静岡県(富士川以西)
●北陸電力送配電地域: 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)および岐阜県の一部
●関西電力送配電地域: 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部および三重県の一部
●中国電力送配電地域: 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部および愛媛県の一部
●四国電力送配電地域: 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)および愛媛県(一部を除きます。)
●九州電力送配電地域: 福岡県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、熊本県および鹿児島県

第 1 条(適用)
1.当社が、一般の低圧需要に応じて、電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者として、 所轄の一般送配電事業者(以下「送配電事業者」といいます。)の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。) に定める託送供給により、低圧にて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款(以下「本約款」 といいます。)によります。なお、電力需給契約において本約款と異なる内容を定めた場合、電力需給契約の定めを優先するものとします。
2.本約款は、次の供給区域に適用いたします。

供給区域 送配電事業者 エリア
北海道 北海道電力ネットワーク株式会社 北海道
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 東北電力ネットワーク株式会社 東北
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) 東京電力パワーグリッド株式会社 東京
愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 中部電力パワーグリッド株式会社 中部
富山県、石川県、福井県(一部除く)、岐阜県の一部 北陸電力送配電株式会社 北陸
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部除く)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 関西電力送配電株式会社 関西
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 中国電力ネットワーク株式会社 中国
徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除く) 四国電力送配電株式会社 四国
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 九州電力送配電株式会社 九州

第7条(電力需給契約の成立および契約期間)
1.本約款その他当社が示す供給条件をお客さまが承諾の上、当社へ申込み、当社がその申込みを承諾したときに、電力需給契約は成立いたします。ただし、お客さまからの申込みに対し、当社が第12条(承諾の限界)により承諾しない場合はその旨を電子メールまたは書面にてお知らせいたします。
2.契約期間は、第10条(供給の開始)により定められる需給開始日から1年といたします。なお、電力需給契約の期間満了の3ヶ月前までにお客さままたは当社から相手方に対して電力需給契約を終了させる旨の電子メールまたは書面等による申し出がない限り、電力需給契約は同一の条件で1年継続することとし、以後も同様といたします。

第 7 条(電力需給契約の成立および契約期間)
1.本約款その他当社が示す供給条件をお客さまが承諾の上、当社へ申込み、当社がその申込みを承諾したときに、電力需給契約は成立いたします。この場合、契約締結後の書面交付は、当社が適当と判断した方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。ただし、お客さまからの申込みに対し、当社が第 12 条(承諾の限界)により承諾しない場合はその旨を電子メールまたは書面にてお知らせいたします。
2.契約期間は、電力需給契約が成立した日から、解約等により需給契約が消滅する日までとします。

第 13 条(契約種別)
契約種別は、次のとおりといたします。なお、本約款に記載のない契約種別については、当社との間で締結する電力需給契約書等に定めるものといたします。
(1) 北海道エリア、東北エリア、東京エリア、中部エリア、北陸エリアおよび九州エリア(以下「エリアA」といいます。)

需要区分 契約種別
電灯需要 従量電灯 A
B
C
電力需要 低圧電力

(2) 関西エリア、中国エリアおよび四国エリア(以下「エリアB」といいます。)

需要区分 契約種別
電灯需要 従量電灯 A
B
電力需要 低圧電力

第 14 条(エリアAにおける従量電灯)
エリアAの各供給区域における従量電灯は次のとおりとします。
1. 従量電灯A
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。
(3) 契約電流
① 契約電流は、 5 アンペアといたします。
② 送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4) 料金
料金は、その 1 月の使用電力量に基づき、次によって算定された金額(最低料金および従量料金単価は、お客さまとの協議によって定めます。)および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された 平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を加えたものとし、北海道エリア、東北エリアおよび九州エリアのお客さまは、燃料費調整額のほか、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。

最低料金 北海道 1 契約につき最初の 9 kWh まで 最低料金
東北 1 契約につき最初の 7 kWh まで
東京 1 契約につき最初の 8 kWh まで
中部 1 契約につき最初の 8 kWh まで
北陸 1 契約につき最初の 8 kWh まで
九州 1 契約につき最初の 12 kWh まで
従量料金 上記をこえる 1 kWh につき 従量料金単価

2. 従量電灯B
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
② 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、送配電事業者の供給設備の状況等から送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、① に該当し、かつ、② の契約電流と契約電力との合計が50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、送配電事業者によりお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流
① 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、当社との電力需給契約締結前にお客さまが小売電気事業者と決定した契約電流に準じるものとして、お客さまから申し出ていただき、お客さまと当社との協議によって定めることといたします。ただし、当該小売電気事業者が契約電流を定めていない場合、または新規に電気をご使用開始される場合には、お客さまと当社との協議によって定めることといたします。
② 送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4) 料金
料金は、次によって算定された基本料金および従量料金(基本料金単価および従量料金単価は、お客さまとの協議によって定めます。)ならびに別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、従量料金は、別表2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整) (1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を加えたものとし、北海道エリア、東北エリアおよび九州エリアのお客さまは、燃料費調整額のほか、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

基本料金 契約電流 10 A につき 基本料金単価
従量料金 北海道 最初の 120kWh までの 1kWh につき 第一段階
従量料金単価
東北
東京
中部
北陸
九州
北海道 120kWh をこえ 280kWh までの 1kWh につき 第二段階
従量料金単価
東北 120kWh をこえ 300kWh までの 1kWh につき
東京
中部
北陸
九州
北海道 280kWh をこえる 1kWh につき 第三段階
従量料金単価
東北 300kWh をこえる 1kWh につき
東京
中部
北陸
九州

3. 従量電灯C
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
② 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、送配電事業者の供給設備の状況等から送配電事業者が技術または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、① に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
① 契約容量は、当社との電力需給契約締結前にお客さまが小売電気事業者と決定した契約容量に準じるものとして、お客さまから申し出ていただき、お客さまと当社との協議によって定めることといたします。ただし、当該小売電気事業者が契約容量を定めていない場合、または新規に電気をご使用開始される場合には、お客さまと当社との協議によって定めることといたします。
② 当社または送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電源を、必要に応じて確認できるものとします。
(4) 料金
料金は、次によって算定された基本料金および従量料金(基本料金単価および従量料金単価は、お客さまとの協議によって定めます。)ならびに別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、従量料金は、別表2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を加えたものとし、北海道エリア、東北エリアおよび九州エリアのお客さまは、燃料費調整額のほか、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

基本料金 契約電流 10 A につき 基本料金単価
従量料金 北海道 最初の 120kWh までの 1kWh につき 第一段階
従量料金単価
東北
東京
中部
北陸
九州
北海道 120kWh をこえ 280kWh までの 1kWh につき 第二段階
従量料金単価
東北 120kWh をこえ 300kWh までの 1kWh につき
東京
中部
北陸
九州
北海道 280kWh をこえる 1kWh につき 第三段階
従量料金単価
東北 300kWh をこえる 1kWh につき
東京
中部
北陸
九州

第 15 条(エリアBにおける従量電灯)
エリアBの各供給区域における従量電灯は次のとおりとします。
1. 従量電灯A
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
② 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、送配電事業者の供給設備の状況等から送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
(4) 料金
料金は、その 1 月の使用電力量に基づき、次によって算定された金額(最低料金および従量料金単価は、お客さまとの協議によって定めます。)および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、別表2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を加えたものとし、中国エリアのお客さまは、燃料費調整額のほか、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。

最低料金 関西 1 契約につき最初の 15 kWh まで 最低料金
中国
四国 1 契約につき最初の 11 kWh まで
従量料金 関西 15kWh をこえ 120kWh までの 1kWh につき 第一段階
従量料金単価
中国
四国 11kWh をこえ 120kWh までの 1kWh につき
関西 120kWh をこえ 300kWh までの 1kWh につき 第二段階
従量料金単価
中国
四国
関西 300kWh をこえる 1kWh につき 第三段階
従量料金単価
中国
四国

2. 従量電灯B
(1) 適用範囲
① 電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
② 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、送配電事業者の供給設備の状況等から送配電事業者が技術または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、① に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
① 契約容量は、当社との電力需給契約締結前にお客さまが小売電気事業者と決定した契約容量に準じるものとして、お客さまから申し出ていただき、お客さまと当社との協議によって定めることといたします。ただし、当該小売電気事業者が契約容量を定めていない場合、または新規に電気をご使用開始される場合には、お客さまと当社との協議によって定めることといたします。
② 当社または送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電源を、必要に応じて確認できるものとします。
(4) 料金
料金は、次によって算定された基本料金および従量料金(基本料金単価および従量料金単価は、お客さまとの協議によって定めます。)ならびに別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、従量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を加えたものとし、中国エリアのお客さまは、燃料費調整額のほか、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

基本料金 関西 契約容量 1kVA につき 基本料金
単価
中国
四国
従量料金 関西 最初の 120kWh までの 1kWh につき 第一段階
従量料金単価
中国
四国
関西 120kWh をこえ 300kWh までの 1kWh につき 第二段階
従量料金単価
中国
四国
関西 300kWh をこえる 1kWh につき 第三段階
従量料金単価
中国
四国

第 16 条(低圧電力)
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
② 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10アンペアを 1 キロワットとみなします。)、最大需要容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、当社へお客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、送配電事業者の供給設備の状況等から送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、送配電事業者が、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電力
① 契約電力は、当社との電力需給契約締結前にお客さまが小売電気事業者と決定した契約電力に準じるものとして、お客さまから申し出ていただき、お客さまと当社との協議によって定めることといたします。ただし、当該小売電気事業者が契約電力を定めていない場合、または新規に電気をご使用開始される場合には、お客さまと当社との協議によって定めることといたします。
② 当社または送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電源を、必要に応じて確認できるものとします。
(4) 料金
料金は、次によって算定された基本料金および従量料金(基本料金単価および従量料金単価は、お客さまとの協議によって定めます。)ならびに別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、従量料金は、別表2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を加えたものとし、北海道エリア、東北エリア、中国エリアおよび九州エリアのお客さまは、燃料費調整額のほか、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を下回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定める a 円を上回る場合は、別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

基本料金 契約電力 1kW につき 基本料金単価
従量料金 夏季 1kWh につき 夏季
従量料金単価
その他季 1kWh につき その他季
従量料金単価

第18条(料金の算定)
1. 料金は、電力需給契約ごとに、当該電力需給契約の料金プランの料金を適用して算定いたします。
2. 第16条(料金の算定期間)第1号から第4号のいずれかに該当する場合は、基本料金に関しては日割計算いたします。その算定方法は、当該月の基本料金に電気を供給した日数を乗じ、当該月の日数で除した額といたします。なお、第16条(料金の算定期間)第1号から第3号のいずれかに該当する場合は、電気の供給の開始日および再開日は電気を供給した日数に含むものとし、休止日および停止日ならびに電力需給契約が終了した日は電気を供給した日数に含めないものといたします。また、第16条(料金の算定期間)第4号に該当する場合は、料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
3. 第16条(料金の算定期間)第1号から第4号のいずれかに該当する場合は、電力量料金に関しては、従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割計算いたします。なお、第16条(料金の算定期間)第4号に該当する場合、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。また、料金適応上の電力量区分については、別表3のとおりといたします。
4. 第16条(料金の算定期間)第1号から第4号のいずれかに該当する場合は、再生可能エネルギー発電促進賦課金に関しては、料金の算定期間の使用電力量に応じて算定いたします。なお、第16条(料金の算定期間)第4号に該当する場合は、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。

第 21 条(料金の算定)
1. 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「 1 月 」として算定いたします。
(1) 計量期間等の途中で電気の供給を開始し、または再開した場合
(2) 計量期間等の途中で電気の供給を休止し、または停止した場合
(3) 計量期間等の途中で電力需給契約が終了した場合
(4) 計量期間等の途中で契約条件を変更したことにより料金に変更があった場合
2. 前項第 1 号から第 4 号のいずれかに該当する場合は、基本料金および最低料金に関しては、日割計算いたします。その算定方法は、前項第 1 号から第 3 号に該当する場合は、 1 月の基本料金または最低料金に電気を供給した日数を乗じ、前月の暦日数で除した額といたします。前項第 4 号に該当する場合は、1 月の基本料金または最低料金に電気を供給した日数を乗じ、1 月の計量期間等で除した額といたします。なお、前項第 1 号から第 3 号のいずれかに該当する場合は、電気の供給の開始日および再開日は電気を供給した日数に含むものとし、休止日および停止日ならびに電力需給契約が終了した日は電気を供給した日数に含めないものといたします。また、前項第 4 号に該当する場合は、料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金または最低料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金または最低料金を適用いたします。
3. 第 1 項第 1 号から第 4 号のいずれかに該当する場合は、従量料金に関しては、前項に準じて算定区分を日割計算いたします。なお、第 1 項第 4 号に該当する場合、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
4. 第 1 項第 1 号から第 4 号のいずれかに該当する場合は、再生可能エネルギー発電促進賦課金に関しては、料金の算定期間の使用電力量に応じて算定いたします。なお、第 1 項第 4 号に該当する場合は、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。

第25条(供給の停止)
1. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、送配電事業者は、そのお客さまに係る電気の供給を停止することがあります。
(1) お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまの需要場所内の送配電事業者または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合
2. お客さまが次のいずれかに該当し、当社または送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
(1) お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 第23条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(5) 第24条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(6) その他、お客さまが本約款または電力需給契約に反する等、本約款に基づくお客さまへの電気の供給が相応しくないと当社が判断する事情が存在する場合
3. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。
(1) お客さまが料金の支払期日から20日を経過してもなお係る料金を支払われない場合
(2) お客さまが支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合

第26条(供給停止の解除)
第25条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を送配電事業者に依頼いたします。

第27条(供給停止期間中の料金)
第25条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合は、その停止期間中についても基本料金の算定期間とし、その額をお客さまより申し受けます。

第28条(違約金)
お客さまが第25条(供給の停止)第2項第2号または第3号に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社が託送約款の定めにより送配電事業者から請求された金額を、違約金としてお客さまより申し受けます。

第29条(使用の制限もしくは休止)
1. 送配電事業者は、次の場合には、供給時間中にお客さまの電気の使用を制限もしくは休止することがあります。 (1) 送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合もしくは電気の需給上やむをえない場合 (2) 非常変災の場合 (3) その他保安上必要がある場合 2. 第1項の場合には、当社は、あらかじめ分かっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。

第30条(制限または休止の料金割引)
1.第29条(使用の制限もしくは休止)第1項によって、お客さまの電気の使用を制限もしくは休止した場合には、次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責となる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。 2.第1項によって割引の算定をする場合の割引率は、1月中の制限または休止延べ日数1日ごとに4パーセント といたします。なお制限または休止延べ日数は、延べ日数1日のうち延べ1時間以上制限し、または休止した日といたします。

第 28 条(供給の停止等)
託送約款に定めるところにより、送配電事業者は、電気の供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止することがあります。その場合、供給の停止等に伴う料金の減額は行いません。

第33条(電力需給契約の変更)
お客さまが電力需給契約の変更を希望される場合は、その旨を当社所定の様式にて申し出ていただき協議いたします。

第 31 条(電力需給契約の変更)
1. お客さまが電力需給契約の変更を希望される場合は、その旨を当社所定の様式にて申し出ていただき協議いたします。
2. 当社は次のいずれかに該当する場合は、お客さまとの電力需給契約の内容を変更することがあります。なお、お客さまは新たな電力需給契約の内容を承諾できない場合は、当社からの変更通知を受けた 30 日以内に電力需給契約を終了させる旨の電子メールまたは書面等によって申し出ていただくことで、第 33 条(お客さまによる電力需給契約の解約)によることなく、新たな電力需給契約の内容の適用予定日の前日をもって、電力需給契約を終了することができます。お客さまから電力需給契約を終了する申し出が変更通知を受けた 30 日以内にないときは、変更を承諾したものといたします。
(1) 送配電事業者の定める約款等の改定
(2) 契約電流、契約容量および契約電力(以下「契約電力等」といいます。)または、使用電力量が大幅に変動した場合
(3) 関係法令等の改正
(4) 発電費用の大幅な変動
(5) 電力調達費用の大幅な変動
(6) 経済状況等の変動
電力需給契約の変更に伴い、当社がお客さまに対し、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を行う場合は、第 5 条(電気供給約款の変更)第2項に準じます。

第35条(お客さまによる電力需給契約の解約)
1.お客さまが電力需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、その解約日の3ヶ月前までに当社所定の様式にて通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知を受けた解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
2.電力需給契約は、第37条(解約等)および次の場合を除き、お客さまから通知を受けた解約日に電力需給契約を終了させることといたします。
(1)当社がお客さまからの通知を解約日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電力需給契約を解約したものといたします。
(2)当社の責とならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給を終了させるための処置が可能となった日に電力需給契約を解約するものといたします。
3.お客さまが需給開始日から1年が経過する前に電力需給契約を解約する場合には、当社は、未払いの料金その他の債務に加え、需給開始日から解約日までの電気料金の合計の20パーセントに相当する金額(解約違約金)をお客さまより申し受けます。ただし、転居にともなう電力需給契約の解約である場合は、その日までに当社に通知があった場合その他やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
4.お客さまが解約日の3ヶ月前までに電力需給契約の解約を当社に通知されなかった場合には、当社は、直近1年間の電気料金の合計に通知から解約日までで3ヶ月に不足する日数を乗じて365で除して算定した金額(解約手数料)をお客さまより申し受けます。

第 33 条(お客さまによる電力需給契約の解約)
1. お客さまが電力需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、その解約日の 30 日前までに当社所定の様式にて通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知を受けた解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
2. 電力需給契約は、第 35 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまから通知を受けた解約日に電力需給契約を終了させることといたします。
(1) 当社がお客さまからの通知を解約日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電力需給契約を解約したものといたします。
(2) 当社の責とならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給を終了させるための処置が可能となった日に電力需給契約を解約するものといたします。
(3) お客さまが、需給開始日の属する月(以下「需給開始月」といいます。)以降、毎年到来する需給開始月と同月およびその翌月(例えば、需給開始月が 6 月の場合は、翌年以降の 6 月および 7 月となります。)を除き電力需給契約を解約する場合には、当社は、未払いの料金その他の債務に加え、契約種別に応じて次の金額(解約違約金)をお客さまより申し受けます。ただし、転居にともなう電力需給契約の解約である場合は、その日までに当社に通知があった場合その他やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
・エリアA
従量電灯B : 3,300 円 従量電灯C : 9,900 円 低圧電力 : 9,900 円
・エリアB
従量電灯A : 3,300 円 従量電灯B : 9,900 円 低圧電力 : 9,900 円

第37条(解約等)
1. お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は、そのお客さまについて電力需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、お客さまが第2項にも該当する場合を除き、解約実施日の15日程度前に予告することといたします。
(1) お客さまが料金の支払期日を経過して支払われない場合
(2) お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) 第25条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合

第 35 条(解約等)
1. 当社は次のいずれかに該当する場合は、お客さまとの電力需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、お客さまが第 2 項にも該当する場合を除き、解約実施日の 15 日程度前(ただし、第 4 号を理由とする場合には、 60 日程度前)に予告することといたします。
(1) お客さまが料金の支払期日を経過して支払われない場合
(2) お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまがその他電力需給契約に違反した場合
(4) 第 31 条第 2 項第 1 号から第 6 号に該当する場合その他当社が必要と認めた場合

第53条(本約款の実施日)
本約款は、2022年8月1日 から実施いたします。

第 50 条(本約款の実施日)
本約款は、2023 年 8 月 1 日から実施いたします。

別表
2燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
①平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は100円
単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。また、各平均燃料価格算
定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価
格および平均石炭価格の単位は1円とし、その端数は小数点第1位で四捨五入いたします。

【北海道電力送配電地域】
  平均燃料価格=A×α+B×β
  A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
  B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
  α=0.4699
  β=0.7879

【東北電力送配電地域】
  平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
  A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
  B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
  C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
  α=0.1152
  β=0.2714
  γ=0.7386

【東京電力送配電地域】
  平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
  A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
  B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
  C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
  α=0.1970
  β=0.4435
  γ=0.2512

【中部電力送配電地域】
  平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
  A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
  B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
  C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
  α=0.0275
  β=0.4792
  γ=0.4275

【北陸電力送配電地域】
  平均燃料価格=A×α+B×β
  A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
  B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
  α=0.2303
  β=1.1441

【関西電力送配電地域】
  平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
  A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
  B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
  C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
  α=0.0140
  β=0.3483
  γ=0.7227

【中国電力送配電地域】
  平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
  A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
  B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
  C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
  α=0.1543
  β=0.1322
  γ=0.9761

【四国電力送配電地域】
  平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
  A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
  B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
  C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
  α=0.2104
  β=0.0541
  γ=1.0588

【九州電力送配電地域】
  平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
  A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
  B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
  C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
  α=0.0053
  β=0.1861
  γ=1.0757

別表
2燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
① 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格の単位は 、100 円とし、その端数は、10 円の位で四捨五入いたします。また、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は小数点第 1 位で四捨五入いたします。

平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格

エリア α β γ
北海道 0.1874 0.0899 1.0036
東北 0.0259 0.2563 0.8915
東京 0.0048 0.3827 0.6584
中部 0.0275 0.4792 0.4275
北陸 0.0415 0.0745 1.2499
関西 0.014 0.3483 0.7227
中国 0.0406 0.0992 1.1994
四国 0.0875 0.077 1.177
九州 0.0053 0.1861 1.0757

2燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
②燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、
燃料費調整単価の単位は1銭とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。

【北海道電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円を下回る場合
燃料費調整単価=(37,200円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-37,200円)×(2)の基準単価/1,000

【東北電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が31,400円を下回る場合
燃料費調整単価=(31,400円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が31,400円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-31,400円)×(2)の基準単価/1,000

【東京電力送配電地域】 
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合
燃料費調整単価=(44,200円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200円)×(2)の基準単価/1,000

【中部電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が45,900円を下回る場合
燃料費調整単価=(45,900円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が45,900円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-45,900円)×(2)の基準単価/1,000

【北陸電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が21,900円を下回る場合
燃料費調整単価=(21,900円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が21,900円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-21,900円)×(2)の基準単価/1,000

【関西電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,100円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,100円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,100円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,100円)×(2)の基準単価/1,000

【中国電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を下回る場合
燃料費調整単価=(26,000円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-26,000円)×(2)の基準単価/1,000

【四国電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を下回る場合
燃料費調整単価=(26,000円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-26,000円)×(2)の基準単価/1,000

【九州電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,400円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,400円)×(2)の基準単価/1,000

2燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が a 円を下回る場合
燃料費調整単価 = ( a 円-平均燃料価格) × ( 2 )の基準単価 / 1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が a 円を上回る場合
燃料費調整単価 = (平均燃料価格- a 円)× ( 2 ) の基準単価 / 1,000

エリア α
北海道 80,800
東北 83,500
東京 86,100
中部 45,900
北陸 79,800
関西 27,100
中国 80,300
四国 80,000
九州 27,400

2燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
④燃料費調整額
(ロ)従量制供給の場合
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
ただし、従量電灯Aの場合は、最低料金の燃料費調整額は、最低料金適用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。また、電力量料金の燃料費調整額は、その1月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものに②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

2燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
④燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
ただし、従量電灯Aのお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。

2燃料費調整
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
②従量制供給の場合
基準単価は、次のとおりといたします。

【北海道電力送配電地域】

1キロワット時につき 19銭7厘

【東北電力送配電地域】

1キロワット時につき 22銭1厘

【東京電力送配電地域】

1キロワット時につき 23銭2厘

【中部電力送配電地域】

1キロワット時につき 23銭3厘

【北陸電力送配電地域】

1キロワット時につき 16銭1厘

【関西電力送配電地域】

(イ)従量電灯Aの場合

最低料金 最初の15キロワット時まで 2円47銭5厘
従量料金 上記をこえる1キロワット時につき 16銭5厘

(ロ) (イ)以外の場合

1キロワット時につき 16銭5厘

【中国電力送配電地域】

(イ)従量電灯Aの場合

最低料金 最初の15キロワット時まで 3円68銭0厘
従量料金 上記をこえる1キロワット時につき 24銭5厘

(ロ) (イ)以外の場合

1キロワット時につき 24銭5厘

【四国電力送配電地域】

(イ)従量電灯Aの場合

最低料金 最初の11キロワット時まで 2円15銭4厘
従量料金 上記をこえる1キロワット時につき 19銭6厘

(ロ) (イ)以外の場合

1キロワット時につき 19銭6厘

【九州電力送配電地域】

1キロワット時につき 13銭6厘

2燃料費調整
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。

(イ) 従量電灯Aの最低料金

エリア 1 契約につき
北海道 最初の 9 kWh まで 1 円 55 銭 7 厘
東北 最初の 7 kWh まで 1 円 37 銭 9 厘
東京 最初の 8 kWh まで 1 円 46 銭 4 厘
中部 最初の 8 kWh まで 1 円 86 銭 4 厘
北陸 最初の 8 kWh まで 1 円 32 銭
関西 最初の 15 kWh まで 2 円 47 銭 5 厘
中国 最初の 15 kWh まで 3 円 18 銭 5 厘
四国 最初の 11 kWh まで 1 円 69 銭 4 厘
九州 最初の 12 kWh まで 1 円 63 銭 2 厘

(ロ) イ以外

エリア 1kWhにつき
北海道 17 銭 3 厘
東北 19 銭 7 厘
東京 18 銭 3 厘
中部 23 銭 3 厘
北陸 16 銭 5 厘
関西 16 銭 5 厘
中国 21 銭 2 厘
四国 15 銭 4 厘
九州 13 銭 6 厘

3. 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
① 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島平均燃料価格の単位は、100 円とし、その端数は、10 円の位で四捨五入いたします。また、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および平均石炭価格の単位は1 円とし、その端数は小数点第1 位で四捨五入いたします。

離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格

エリア α β γ
北海道 1.000 0.000 0.000
東北 1.000 0.000 0.000
中国 1.000 0.000 0.000
九州 1.000 0.000 0.000

② 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が a 円を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=( a 円-離島平均燃料価格)×( 2 ) の離島基準単価 / 1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が a 円を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格-a 円)×( 2 ) の離島基準単価 / 1,000

エリア α
北海道 79,300
東北 79,300
中国 79,300
九州 79,300

③ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。

離島平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 6 月の料金に係る計量期間等
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 7 月の料金に係る計量期間等
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 8 月の料金に係る計量期間等
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 9 月の料金に係る計量期間等
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 10 月の料金に係る計量期間等
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 11 月の料金に係る計量期間等
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 12 月の料金に係る計量期間等
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等

④ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
ただし、従量電灯Aのお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される離島ユニバーサルサービス調整単価といたします。
(2) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。

(イ) 従量電灯Aの最低料金

エリア 1 契約につき
北海道 最初の 9 kWh まで 9 厘
東北 最初の 7 kWh まで 7 厘
中国 最初の 15 kWh まで 1 銭 7 厘
九州 最初の 12 kWh まで 3 銭 6 厘

(ロ) イ以外

エリア 1kWhにつき
北海道 1 厘
東北 1 厘
中国 1 厘
九州 3 厘