第35条(お客さまによる電力需給契約の解約)
1.お客さまが電力需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、その解約日の3ヶ月前までに当社所定の様式にて通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知を受けた解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
2.電力需給契約は、第37条(解約等)および次の場合を除き、お客さまから通知を受けた解約日に電力需給契約を終了させることといたします。
(1)当社がお客さまからの通知を解約日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電力需給契約を解約したものといたします。
(2)当社の責とならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給を終了させるための処置が可能となった日に電力需給契約を解約するものといたします。
3.お客さまが需給開始日から1年が経過する前に電力需給契約を解約する場合には、当社は、未払いの料金その他の債務に加え、需給開始日から解約日までの電気料金の合計の20パーセントに相当する金額(解約違約金)をお客さまより申し受けます。ただし、転居にともなう電力需給契約の解約である場合は、その日までに当社に通知があった場合その他やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
4.お客さまが解約日の3ヶ月前までに電力需給契約の解約を当社に通知されなかった場合には、当社は、直近1年間の電気料金の合計に通知から解約日までで3ヶ月に不足する日数を乗じて365で除して算定した金額(解約手数料)をお客さまより申し受けます。
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第 33 条(お客さまによる電力需給契約の解約)
1. お客さまが電力需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、その解約日の 30 日前までに当社所定の様式にて通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知を受けた解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
2. 電力需給契約は、第 35 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまから通知を受けた解約日に電力需給契約を終了させることといたします。
(1) 当社がお客さまからの通知を解約日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電力需給契約を解約したものといたします。
(2) 当社の責とならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給を終了させるための処置が可能となった日に電力需給契約を解約するものといたします。
(3) お客さまが、需給開始日の属する月(以下「需給開始月」といいます。)以降、毎年到来する需給開始月と同月およびその翌月(例えば、需給開始月が 6 月の場合は、翌年以降の 6 月および 7 月となります。)を除き電力需給契約を解約する場合には、当社は、未払いの料金その他の債務に加え、契約種別に応じて次の金額(解約違約金)をお客さまより申し受けます。ただし、転居にともなう電力需給契約の解約である場合は、その日までに当社に通知があった場合その他やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
・エリアA
従量電灯B : 3,300 円 従量電灯C : 9,900 円 低圧電力 : 9,900 円
・エリアB
従量電灯A : 3,300 円 従量電灯B : 9,900 円 低圧電力 : 9,900 円
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2燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
②燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、
燃料費調整単価の単位は1銭とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
【北海道電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円を下回る場合
燃料費調整単価=(37,200円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-37,200円)×(2)の基準単価/1,000
【東北電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が31,400円を下回る場合
燃料費調整単価=(31,400円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が31,400円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-31,400円)×(2)の基準単価/1,000
【東京電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合
燃料費調整単価=(44,200円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200円)×(2)の基準単価/1,000
【中部電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が45,900円を下回る場合
燃料費調整単価=(45,900円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が45,900円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-45,900円)×(2)の基準単価/1,000
【北陸電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が21,900円を下回る場合
燃料費調整単価=(21,900円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が21,900円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-21,900円)×(2)の基準単価/1,000
【関西電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,100円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,100円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,100円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,100円)×(2)の基準単価/1,000
【中国電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を下回る場合
燃料費調整単価=(26,000円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-26,000円)×(2)の基準単価/1,000
【四国電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を下回る場合
燃料費調整単価=(26,000円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-26,000円)×(2)の基準単価/1,000
【九州電力送配電地域】
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,400円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,400円)×(2)の基準単価/1,000
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2燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が a 円を下回る場合
燃料費調整単価 = ( a 円-平均燃料価格) × ( 2 )の基準単価 / 1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が a 円を上回る場合
燃料費調整単価 = (平均燃料価格- a 円)× ( 2 ) の基準単価 / 1,000
エリア |
α |
北海道 |
80,800 |
東北 |
83,500 |
東京 |
86,100 |
中部 |
45,900 |
北陸 |
79,800 |
関西 |
27,100 |
中国 |
80,300 |
四国 |
80,000 |
九州 |
27,400 |
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3. 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
① 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島平均燃料価格の単位は、100 円とし、その端数は、10 円の位で四捨五入いたします。また、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および平均石炭価格の単位は1 円とし、その端数は小数点第1 位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
エリア |
α |
β |
γ |
北海道 |
1.000 |
0.000 |
0.000 |
東北 |
1.000 |
0.000 |
0.000 |
中国 |
1.000 |
0.000 |
0.000 |
九州 |
1.000 |
0.000 |
0.000 |
② 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が a 円を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=( a 円-離島平均燃料価格)×( 2 ) の離島基準単価 / 1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が a 円を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格-a 円)×( 2 ) の離島基準単価 / 1,000
エリア |
α |
北海道 |
79,300 |
東北 |
79,300 |
中国 |
79,300 |
九州 |
79,300 |
③ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 |
離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 |
その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 |
その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 |
その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 |
その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 |
その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 |
その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 |
翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 |
翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 |
翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 |
翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) |
翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
④ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
ただし、従量電灯Aのお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される離島ユニバーサルサービス調整単価といたします。
(2) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
(イ) 従量電灯Aの最低料金
エリア |
1 契約につき |
|
北海道 |
最初の 9 kWh まで |
9 厘 |
東北 |
最初の 7 kWh まで |
7 厘 |
中国 |
最初の 15 kWh まで |
1 銭 7 厘 |
九州 |
最初の 12 kWh まで |
3 銭 6 厘 |
(ロ) イ以外
エリア |
1kWhにつき |
北海道 |
1 厘 |
東北 |
1 厘 |
中国 |
1 厘 |
九州 |
3 厘 |
|